農地制度
一般社団法人秋田県農業会議(都道府県機構)が行う業務
一般社団法人秋田県農業会議では「農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うとされた業務」を処理するため、常設審議委員会を設置し毎月1回開催しています。
農地を転用するときは、農地法の許可が必要です!!
農地を転用したり、転用のために農地を売買等するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。また、許可後において転用目的を変更する場合等には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。
この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があります。また、罰則の適用もあります。
農地は、大切な食料の供給基盤です。農地を転用する場合には、農地法の許可が必要です。転用基準や手続き方法については、農業委員会にご相談ください。


