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常設審議委員会

一般社団法人秋田県農業会議では、農業委員会等に関する法律第43条第1項第7号に規定する「農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うものとされた業務」を遂行するため、常設審議委員会(委員27名)を設置し、原則として毎月1回(25日)に開催しています。
① 農地法第4条第4項及び第5項に定める事項
② 農地法第5条第3項に定める事項
③ 農地法第18条第3項に定める事項
④ 農地法第39条第4項に定める事項
⑤ 農地法第50条に定める事項
⑥ 農業経営基盤強化促進法第5条第6項に定める事項
⑦ 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第6項及び第7項に定める事項
⑧   農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第9項に定める事項
⑨ 土地改良法第97条第6項に定める事項
⑩ 土地改良法第98条第9項に定める事項
⑪ 土地改良法第99条第10項に定める事項
⑫ 土地区画整理法第136条第2項及び第3項に定める事項
⑬ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第8条第4項
      及び第5項に定める事項
⑭ 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第7条第4項及び第5項
      に定める事項
⑮ 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第7
      条第12項及び第13項に定める事項
⑯ その他法令に基づく事項
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