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一般社団法人秋田県農業会議 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人秋田県農業会議という。
 
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を秋田市に置く。
 
(目的)
第3条 この法人は、農業委員会の連絡調整、農業委員等に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援、農地に関する情報の収集、整理及び提供、農業の担い手・就農支援、農業一般に関する調査及び情報の提供、農地法その他の法令により行うものとされている業務等を行うことによって、農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施及び農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
 
(業務)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、農業委員会等に関する法律(以下、「農業委員会法」という。)第17条に規定する農地利用最適化推進委員及び農業委員会法第26条に規定する職員に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援
二 農地に関する情報の収集、整理及び提供
三 農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援
四 法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援
五 認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援
六 農業一般に関する調査及び情報の提供
七 農地法その他の法令の規定により都道府県農業委員会ネットワーク機構(以下、「都道府県機構」という。)が行うとされた業務
八 前各号に掲げる業務に附帯する業務
九 その他この法人の目的を達成するために必要な業務
2 前項に定めるほか、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、農地等利用最適化推進施策の改善について具体的な意見を提出する業務を行う。
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(この法人の構成員)
第6条 この法人は、この法人の目的及び業務に賛同又は賛助する個人又は団体であって、次項の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 この法人に次の会員を置く。
一 普通会員
二 賛助会員
3 前項の会員のうち、普通会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団法人法」という。)上の社員とする。
4 普通会員たる資格を有する者は、この法人の目的及び業務に賛同する個人であって次に掲げる者とする。
一 秋田県内の市町村に置かれる農業委員会(市町村の区域内に2以上の農業委員会がある場合には、当該2以上の農業委員会が協議して1を限り定めた農業委員会)の会長又は当該農業委員会が指名した委員
二 農業に関し学識経験を有する者で理事会が指名した者
5 前項に掲げる個人のほか、この法人の目的及び業務に賛同する次に掲げる法人及び団体は普通会員たる資格を有する。
一 秋田県内の市町村
二 秋田県農業協同組合中央会
三 秋田県農業共済組合
四 秋田県の区域の全部又は一部をその区域とする農業協同組合及び農業協同組合連合会、秋田県の区域内に住所を有する全国段階の農業協同組合連合会の秋田県本部及び農林中央金庫の支店
五 公益社団法人秋田県農業公社、秋田県土地改良事業団体連合会
六 その他秋田県内に住所を有し、かつ農業の改良発達を図ることを目的とする団体
6 賛助会員は、この法人の目的及び業務に賛助し、その業務を推進する個人及び団体とする。
 
(会員の資格等)
第7条 次に掲げる者は、前条の規定にかかわらず、普通会員となることはできない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 
 
(入会)
第8条 この法人の普通会員及び賛助会員となろうとする者が入会する場合は、会長が別に定める所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。ただし、第6条第4項第2号の会員になろうとする者が入会する場合はその限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、第6条第4項第1号の普通会員たる資格を有する者については、その申し込みをもって、普通会員として入会するものとする。
3 法人及び団体会員にあっては、この法人に対して法人及び団体を代表して権利を行使する1名の者(以下、「会員代表者」という。)を定め、会長に提出するものとする。会員代表者を変更した場合、速やかにその旨会長に届け出なければならない。
 
(会費等の負担)
第9条 普通会員は、この法人の目的を達成するため、この法人の事業推進に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。ただし、第6条第4項の者でこの法人に入会した普通会員については、これを免除する。
2 賛助会員は、この法人の目的及び業務を賛助するため、総会において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
 
(任意退会)
第10条 会員は、会長に書面提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、第6条第5項及び第6項の会員は、60日前までに会長に書面提出することにより、事業年度の終わりにおいて退会することができる。
 
(会員の資格喪失)
第11条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
一 会費の支払い義務を1年間以上履行しなかったとき
二 総普通会員が同意したとき
三 当該会員が死亡し、または会員である団体が解散したとき
四 第6条第4項第1号の者でこの法人に入会した会員にあっては、その者が農業委員会の会長であるときは会長の身分を失ったとき、又はその者が農業委員会が指名した委員であるときは農業委員会の委員たる身分を失ったとき
   ただし、任期満了後、再任されたときはそのかぎりではない
五 除名されたとき
 
(除名)
第12条 この法人の会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によりその会員を除名することができる。この場合、その会員に対して、総会の1週間前までに、その旨を通知し、かつ総会において弁明の機会を与えるものとする。
一 この定款その他の規則に違反したとき
二 この法人の名誉を毀損し、若しくはこの法人の目的に反する行為をしたとき
三 その他会員としての義務に違反するなど正当な事由があるとき
2 会長は、前項により除名が決議されたときは、その旨を当該会員に通知するものとする。

第3章 総会

(構成)
第13条 総会は、普通会員をもって構成する。
 
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
一 会員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 農業委員会法第44条に規定する業務規程の変更
五 事業報告及び貸借対照表並びに損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
六 定款の変更
七 解散及び残余財産の処分
八 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開催)
第15条 総会は、通常総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に、臨時総会を開催する。
2 前項の通常総会をもって、一般社団法人法上の定時社員総会とする。
 
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総普通会員の10分の1以上の議決権を有する普通会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
4 総会を招集するときは、総会の日の2週間前までに、普通会員に対してその会議の日時、場所、目的たる事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
 
(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
 
(議決権)
第18条 総会における議決権は、普通会員1名につき1個とする。
 
(決議)
第19条 総会の決議は、総普通会員の議決権の過半数を有する普通会員が出席し、出席した当該普通会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総普通会員の議決権の3分の2以上を有する普通会員が出席し、総普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
 
(書面又は代理人による決議)
第20条 総会に出席できない普通会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面の送付による議決権の行使は、総会の日時の前日の業務時間の終了時までにこの法人に到達しないときは、無効とする。
3 代理人は、代理権を証する書面をこの法人に提出しなければならない。
4 前各項の規定により議決権を行使する者は、出席したものとみなす。
 
(決議の省略)
第21条 理事又は普通会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき普通会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
 
(報告の省略)
第22条 理事が普通会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき、普通会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
 
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、少なくとも次の事項を記載し、議長及び総会に出席した普通会員の中から、その総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。
一 日時及び場所
二 普通会員の現在数、出席普通会員数及び出席普通会員の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合であっては、その旨を付記すること。)
三 議案
四 議事の経過の要領及びその結果
五 出席した役員及び議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第4章 役員

(役員の設置)
第24条 この法人に次の役員を置く。
一 理事 10名以上18名以内
二 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、3名以内を副会長とするほか、必要があるときは、1名を専務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって業務執行理事とする。
 
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、普通会員及び普通会員の会員代表者のうちから、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は職員(一般社団法人法に規定する使用人をいう。以下同じ。)を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えないものであること。監事についても同様とする。
 
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、業務の執行の決定を行う。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その業務を執行する。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があるときは意見を述べなければならない。
4 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他省令で定めるものを調査しなければならない。
 
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第29条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
 
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事に対しては、総会で定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給基準については、理事会の決議により別に定める。
 
(責任の免除)
第31条 この法人は、一般社団法人法第114条の規定により一般社団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
 
(参与)
第32条 この法人に、参与を置くことができる。
2 参与は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 参与は、この法人の運営に関する重要事項について、会長の諮問に応じる。
4 参与に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第5章 理事会

(構成)
第33条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
一 総会の招集及び総会に附議すべき事項の決定
二 諸規程の制定又は改廃に関する事項
三 前号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
四 理事の業務の執行の監督
五 会長、副会長、専務理事の選定及び解職
六 事業計画及び収支予算の設定並びに変更
七 借入金の最高限度額
八 その他理事会において必要と認めた事項
 
(招集等)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事が当たる。
3 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対して書面をもって通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意のあるときは、召集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
 
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
 
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 
(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
 
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
 
(議事録)
第40条 理事会の議事について、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、少なくとも次の事項を記載し、会長及び出席した監事が記名押印する。
一 日時及び場所
二 理事の現在数
三 出席した理事及び議長の氏名
四 議案
五 議事の経過の要領及びその結果
六 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 常設審議委員会

(設置)
第41条 この法人に、常設審議委員会を置く。
 
(所掌事務)
第42条 常設審議委員会は、次に掲げる事項を処理する。
一 農業委員会法第43条第1項第7号に規定する農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うとされた事項
二 農業委員会法第53条第1項の規定に基づく関係行政機関等に対する農地等利用最適化推進施策の改善についての意見の提出に関する事項
三 総会又は理事会が必要と認めた事項
2 常設審議委員会が行った前項の事項の処理については、理事会に報告するものとする。
 
(常設審議委員)
第43条 常設審議委員会は、常設審議委員をもって構成する。
2 常設審議委員は、会長及び副会長、専務理事のほか、理事会が別に定める運営規程に基づき、普通会員又は普通会員の会員代表者のうちから会長が理事会の了承を得て選任した者とする。
3 常設審議委員は、次に掲げる場合には、その地位を失う。
一 理事会が別に定める運営規程に基づく委員の資格を失ったとき
二 常設審議委員を辞することについて、他の常設審議委員の過半数の同意を得たとき
三 会長及び副会長、専務理事である常設審議委員にあっては、会長及び副会長、専務理事でなくなったとき
 
(招集等)
第44条 常設審議委員会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事が当たる。
 
(議長)
第45条 常設審議委員会の議長は、会長がこれに当たる。
 
(議事録)
第46条 常設審議委員会の議事について、議事録を作成する。
2 議事録には、少なくとも次の事項を記載し、議長及び常設審議委員会に出席した常設審議委員の中から、その常設審議委員会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。
一 日時及び場所
二 常設審議委員の現在数
三 出席した常設審議委員及び議長の氏名
四 議案
五 議事の経過の要領及びその結果
六 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
 
(運営)
第47条 このほか、常設審議委員会の運営に必要な事項は、理事会が別に定める運営規程による。

第7章 事務局等

(設置等)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長のほか所要の職員を置く。
3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第8章 資産及び会計

(資産の種別)
第49条 この法人の資産は、次のとおりとする。
一 基本財産
二 その他の財産
 
(基本財産)
第50条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして総会で定めた財産とする。
2 基本財産は、総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
 
(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(会計原則等)
第52条 この法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
 
(会計帳簿の作成及び保存)
第53条 この法人は、法令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 この法人は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。ただし、国及び県からの補助事業並びに委託事業の会計帳簿と重要な資料の保存期間については、その事業の保存期間に従うものとする。
 
(事業計画及び収支予算)
第54条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て総会に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、総会の承認後、速やかに行政庁に提出するとともに、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(事業報告及び収支決算)
第55条 この法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。ただし、第2号及び第5号の書類については、理事会の承認とする。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 損益計算書(正味財産増減計算書)
五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類については、毎事業年度経過後3ヶ月以内に行政庁に提出するものとする。
3 第1項の規定により報告又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 
(剰余金の不分配)
第56条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第57条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 
(解散)
第58条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 
(残余財産の帰属)
第59条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国又は地方公共団体若しくはこの法人と類似の事業を目的とする他の公益的な法人に贈与するものとする。
 
(清算)
第60条 この法人が清算をする場合は、一般社団法人法に規定する清算の手続きをもって行う。

第10章 雑則

(細則)
第61条 この定款に定めるもののほか、この法人の事務運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が定める。
 
(法令の準拠)
第62条 この定款にない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令に従う。
 
 
設        立  昭和29年 8 月15日
組織変更登記  平成28年 4 月  1 日
最終改定  令和 2年 6 月25日
 
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