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農地制度

農地を転用するときは、農地法の許可が必要です!!

   農地を転用したり、転用のために農地を売買等するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。また、許可後において転用目的を変更する場合等には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。
   この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があります。また、罰則の適用もあります。
 
   農地は、大切な食料の供給基盤です。農地を転用する場合には、農地法の許可が必要です。転用基準や手続き方法については、農業委員会にご相談ください。
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